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企業及び個人の再生を図るために2000年に始まった手続きで、個人版の民事再生手続(個人再生手続)は法改正によって2001年4月に施行されました。
個人再生手続には小規模個人再生手続と給与所得者等個人再生手続があります。どちらも債権の圧縮(縮小)を目的とした手続です。
小規模個人再生手続の対象は個人事業主や商店主、農業経営者などですが、給与所得者(サラリーマン)も利用できます。給与所得者等個人再生手続は給与所得者向けの再生手続です。 どちらの手続も債務の総額が5000万円未満である事が必要です。(住宅資金特別条項(住宅ローン特則)を利用する場合は住宅ローンを債務に含む必要はありません。)
小規模個人再生手続の場合、継続的に又は反復して収入がある事が必需です。(民事再生法第221条)給与所得者等個人再生手続はこれに加えて給料の金額が安定してなくてはなりません。 債権者の同意(何も言わない者も同意となります。)は小規模個人再生手続には必要ですが、給与所得者等個人再生手続では不要です。 この場合の同意とは債権者総数の過半数及び議決権者の議決権の総額の2分の1以上の議決権を有する者の同意の事(民事再生法第172条の3) 総額の2分の1以上の議決権とは、例えば債権者が3人(債権額はそれぞれ700万、100万、200万)いてその債権額700万円の債権者が同意しなかった場合、他の2人が同意していても駄目なのです。 同意の人数は過半数を超えていますが、債権額の2分の1である500万円以上となっていないからです。
また、債務の圧縮に関しては目安として債務総額が
・100万円未満の場合、債務総額
・100万円以上500万円以下の場合、100万円
・500万円を超え1500万円以下の場合、総額の5分の1
・1500万円を超え3000万円以下の場合、300万円
・3000万円を超え5000万円以下の場合、総額の10分の1
となりますが(民事再生法第231条)、給与所得者等個人再生手続の場合はこれと可処分所得2年分の金額を比較して、金額の高いものが最低返済額となります。 (可処分所得とは1年分の収入から1年分の最低生活費や税金を引いた金額の事です。)
この最低返済額を原則、3ヶ月に1回以上の分割払の方法で、再生計画認可の決定の確定から3年で支払う事となります。(特別な事情がある場合、裁判所の許可で5年まで延長できます。-民事再生法229条第2項)
なお、破産と同様に官報に記載されるほか(民事再生法第10条)、所有権留保をしている車などは当然手放す事になり、保証人への請求があります。(保証人には再生計画の効力が及ばない-民事再生法第177条第2項・ただし、住宅ローン特則の認可がある場合には特則の効力が及びます。)
ただ、この手続によってある一定の職業に就けない、という事はありません。
この債務整理の方法は計算や考慮に入れる事項が複雑で個人で行うには困難な部分が多々あります。弁護士や司法書士などの専門家に相談するのが賢明です。
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